最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2002 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人徳田禎重の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども実質は単なる法令違
反の主張に帰し(所論貸金業等の取締に関する法律の附則の規定は届出書が提出さ
れることを前提とした規定であつて届出書を提出せずして引続き貸金を業とする行
為まで保護する趣旨ではないこと原判示の通りである。)事実誤認、量刑不当の主
張とともに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を
適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年三月一一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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