大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2015 決定

主 文

本件上告を棄却する

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人赤堀鉄吉の上告趣意一について。

第一審判決挙示の証拠を見ると、所論の供述調書中論旨指摘の供述以外の供述が

証拠に採用されたものであること明らかである。所論は理由がない。

同二及び六について。

所論被告人の供述が任意にされたものであることは、被告人が公判廷で明らかに

認めているところであるから、所論はその前提を欠き、採用できない。

同七について。

被告人が賍物であることを知つていたという主観的事実を被告人の自白のみで認

定しても、客観的事実について補強証拠の存する以上、憲法三八条三項の違反にな

らないことは当裁判所の数次の判例とするところである。論旨理由がない。

同弁護人の上告趣意中その余の主張はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。

また本件について、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年三月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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