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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2024 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

被告人Aに対し当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人Bの負担とする。

理 由

被告人B弁護人江橋英五郎、被告人A本人並に同人弁護人金子文吉の各上告趣意

(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条刑法二一条により主文のとおり

決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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