大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2030 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大橋茹の上告趣意は、違憲をいう点もあるけれども、すべて単なる訴訟法

違反の主張を出てないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記

録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(原判決は職権により、

第一審判決の心神耗弱の認定を事実誤認として、同判決を破棄すべきものと判断し

たのであるから、心神耗弱の認定を前提とする控訴趣意については、特に判断を示

すまでもない)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年七月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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