最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2101 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人梅山実明の上告趣意(後記)について
法定刑の範囲内における量刑及び実刑を科したことの不当を理由として憲法三六
条及び三七条一項に違反するということのできないことは既に当裁判所の屡々判例
とするところである(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決
及び昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判決参照)、従つて、論
旨はその理由がない。なお、記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべきものとも
認められない。
よつて、刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見を以つて、主文のとおり判
決する。
昭和二七年三月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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