大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2110 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人権逸、佐藤直敏の上告趣意(後記)中第一点は、原審において主張、判断

されておらない第一審判決の瑕疵を争うものであるし、第二点は、検察官の処分の

違法を争うものであつて何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精

査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年九月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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