大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2195 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人桑名邦雄の上告趣意第一点について。

原審第二回公判調書(二〇一丁)によれば「被告人は当公廷で身体の拘束を受け

ない」との記載があつて、被告人が同公判法廷に出頭したことは明かに観取できる

のであるから、論旨のごとき違法の主張は当らない。

同第二点について。

新刑訴法下の控訴審においてはその性格上、所論のごとき刑訴二九三条、刑訴規

則二一一条等の第一審に関する規定の準用がないことは当裁判所の判例とするとこ

ろである(昭和二五年(あ)第一四一五号、同年一〇月一二日第一小法廷決定。判

例集四巻一〇号二〇八七頁以下参照)。論旨は憲法違反の前提を欠くので理由がな

い。

同第三点について。

論旨は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の適法の上告理由に当らない。

また同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

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