大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2261 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人菅原昌人の上告趣意第一点について

被告人の当該判決裁判所の公判廷における自白と公判廷外における自白とによつ

て犯罪事実を認定しても憲法三八条三項に違反するものでないことは、当裁判所の

判例の趣旨に徴し極めて明かである(昭和二三年(れ)第一七四四号同二五年一〇

月一一日大法廷判決、昭和二四年(れ)第八二九号、同二五年一一月二九日大法廷

判決参照)。本件につき記録を調べて見ると、第一審第三回公判期日において、裁

判長が検察官の起訴状朗読に引続き被告人並びに弁護人に対し公訴事実につき陳述

することの有無を問うたところ、被告人並びに弁護人はいづれも事実相違なき旨述

べたと記載されており、(一七九丁)被告人が右公判期日に本件犯罪事実を自白し

たことは極めて明かである。そして、第一審判決は被告人の右公判廷の自白と検事

に対する自白の外盗難被害届とを綜合して判示事実を認定しているのであるから、

憲法三八条三項に違反するものでない之とはいうまでもないところであつて、所論

違憲論は理由がない。その余の論旨は適法な上告理由にあたらない。

同第二点及び被告人Bの弁護人井上吾郎の上告趣意はいづれも刑訴四〇五条の上

告理由にあたらない。

なお、記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、

同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年三月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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