大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)227 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人中川眞太郎の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質

は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適

法の理由にならないし、被告人の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。また本件記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年六月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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