大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2325 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、同Bの弁護人渋谷正俊の上告趣意(一)Aの分について。

被告人が刑罰を科せられたため、いわゆる最低生活を営むことができなくなつた

としても、その判決を目して憲法二五条に違反するということのできないことは、

当裁判所の判例に徴し極あて明かであり、論旨は理由がない。

同(二)Bの分は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

被告人Cの弁護人笠原章の上告趣意第一点について。

所論検察事務官作成の供述調書の任意性の有無については、第一審においても、

控訴趣意においても何ら争われておらず、従つて原判決もこの点については判断を

示していない。されば所論は当審においてあらたな事実を主張するものであつて、

適法な上告理由にあたらない。

同第二点及び被告人Cの上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

なお記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、同

四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和二八年三月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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