大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)233 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意について。

右は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

弁護人中村泰治の上告理由について、

論旨一(二)は、控訴趣意において主張せられず、従つて控訴審の判断を経ない

事項であつて、上告適法の理由とならない。(又、所論第一審公判における被告人

の自白は長期拘禁後の自白にあたらないことは記録上明白である)その余の論旨は

刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年六月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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