大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2393 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人宮沢武士の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人Bの弁

護人並木俊守の上告趣意第一点は憲法違反を云為するけれども、原審において主張

せず従つてその判断を経ていないばかりでなく、原判決が維持した第一審判決は所

論被告人Bの犯罪事実を認定するにつき、共犯者たる相被告人Aの供述のみでなく、

それぞれ掲記の補強証拠を綜合して認定しているのであるから、違憲の所論はその

前提を欠くものであり、同第二、三点の事実誤認、単なる法今違反、量刑不当の主

張とともにいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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