大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2398 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤正治の上告趣意(後記)は、憲法違反に名を籍り、その実質は刑訴法

違背若しくは量刑不当の主張であつて、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年九月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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