最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2507 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人小川馨の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また
原判決は、第一審判決挙示の証拠によつて本件窃盗の事実を認め得ると判示してい
るのであるから、実質上被告人の控訴趣意に対し判断を示しているのである。また
本件につき同四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一一月二一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -