大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2590 決定

主 文

本件上告を棄却する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人安田伝並びに被告人の各上告趣意はいずれも刑訴四〇五条所定の上告理由

にあたらない。そして記録を精査しても同四一一条に該当する事由は認められない。

よつて、同四一四条三八六条一項三号一八一条により全裁判官一致の意見で主文

のとおり決定する。

昭和二六年一〇月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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