大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2657 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人浅野昌一郎の上告趣意について、

所論憲法三七条二項は、被告人以外の者に対する公判廷外における聴取書又は供

述に代る書面を証拠とするには、必らずその者を公判廷において証人として尋問を

経た場合でなければならないという趣旨でないことは、当裁判所の判例とするとこ

ろである(昭和二三年(れ)第一六七号、同年七月一九日大法廷判決。集二巻八号

九五三頁)。そして刑訴三二六条は右判例の趣旨の一場合に該当する規定であるの

である。記録によれば、所論のB、C、D等三名の検察官に対する各供述調書は、

これを証拠とすることにつき、第一審公判廷において被告人及び主任弁護人とも同

意したものであることは明白であるから(記録二五丁以下)、第一審裁判所が所論

右各供述調書を証拠調べしたことは適法である。論旨は理由がない。

被告人Eの弁護人山本粂吉の上告趣意について、

所論は刑訴四一一条三号の事実誤認の主張に帰するものと認められるから、同四

〇五条所定の上告適法の理由とならない。

よつて、刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見によつて主文のとおり判決す

る。

昭和二七年三月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

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