最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2670 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名の弁護人川島英晃の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれど
もその具体的条項を明示しないばかりでなく、その所論の実質は刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。また記録を精査しても本件につき同四一一条を適用すべきもの
とは認められない。.
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一二月二四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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