大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2720 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高桑瀞の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の被害

者Aについては、Bの誤記であること明らかであり、同人名義の被害始末書が存在

し、自白の補強証拠があるということができる。)また記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二七年七月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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