最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2720 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人高桑瀞の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の被害
者Aについては、Bの誤記であること明らかであり、同人名義の被害始末書が存在
し、自白の補強証拠があるということができる。)また記録を調べても同四一一条
を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二七年七月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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