大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2951 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人長崎祐三の上告趣意第一点について。

論旨は憲法違反を云為するが、その実質は量刑不当の主張に外ならないから、上

告適法の理由とならない。

同第二点について。

論旨はすべて刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。

弁護人田中慎介の上告趣意第一点について。

論旨引用の判例は訴因罰条の変更追加の許される範囲についての判例である。と

ころが本件の場合は当初二個の公訴事実として起訴されたものが審理の結果同一事

実と判断された場合であつて公訴事実の同一性の問題ではないから所論判例は本件

に適切でない。

同第二点について。

本件においては前に説明したとおり当初二個の公訴事実として起訴されたものが、

審理の結果同一事実と判断され、その一を有罪とし、他を無罪としたもので、公訴

事実の同一性の問題でないから、従つて訴因の変更追加の問題も起り得ないのであ

る。それゆえ所論の判例はいずれも本件に適切でない。

同第三点について。

所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由にならない。

なお記録を調査するも、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。

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この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年三月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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