大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2968 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人古賀俊郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(上告趣意

第二点は原判決の判断は当裁判所の判例にも違反すると主張するのであるが、その

判例を具体的に示さないから不適法であるのみならず、所論は昭和二六年(あ)三

一一五号、同二八年一月二七日第三小法廷判決に徴するも、これを採用し難いこと

は明白である)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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