最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2971 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人三名の弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について。
所論は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。なお、刑訴四〇〇条但書には所論
の如く「及び」の辞句を用いているからといつて、控訴裁判所が訴訟記録並びに第
一審で取調べた証拠のみによつて直ちに判決することができると認める場合でも、
常に新な証拠を取調べた上でなければ、いわゆる破棄自判ができない旨を規定して
いるものと解すべきではなく(昭和二五年(あ)第二九八一号、同二六年一月一九
日第二小法廷判決、集五巻一号四二頁参照)本件の如く第一審判決の量刑を重きに
失するものとして破棄自判しても何ら違法とすべきものではない。
同第二点について。
同一事件においては、訴訟手続はその開始から終末に至るまで一つの継続的状態
と見るべきであつて訴訟のいかなる段階においても唯一の危険があるのみで、そこ
には二重の危険というものは存在せず、一審の手続も控訴の手続も同じ事件におい
ては継続せる一つの危険の各部分たるにすぎないことは当裁判所の判例とするとこ
ろである(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決、集四巻九
号一八〇五頁、昭和二四年(れ)第五九号同二五年一一月八日大法廷判決、集四巻
一一号二二一五頁)論旨は被告人控訴による控訴審の手続において控訴裁判所が新
な証拠の取調を為すことなく刑訴四〇〇条但書により訴訟記録及び第一審で取調べ
た証拠のみにより、しかも第一審判決の量刑を重しとして破棄自判することは被告
人を二重の危険に置くものであり憲法三九条後段に違反すると主張するのであるが、
前記判例の趣旨に反する独自の見解にすぎない。従つて論旨は理由がない。
同第三点について。
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罰金刑の言渡を受けた者が罰金を完納することができない場合における労役場留
置の金銭的換算率を定めるにあたり、金百円を留置一日に換算するとしたことが、
今日の経済事情に副わないと仮定しても、それをもつて、憲法一四条に違反すると
いうことのできないことは当裁判所の判例の趣旨とするところであり(昭和二三年
(れ)第一四二六号同二四年一〇月五日大法廷判決、集三巻一〇号一六四六頁参照)
右労役場留置と所論未決勾留日数の法定通算とは必ずしも同列に断ずることを得な
いばかりでなく、原判決が人種、信条、性別社会的身分又は門地により被告人等を
差別待遇したとの理由は原判文上毫も之を窺うに足るものがないから、所論は到底
採用することができない。
同第四点は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
なお、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ
ないから、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年四月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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