最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2983 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人田中秀恵の上告趣意は、憲法三八条三項違反を主張するけれども、被告人
が犯人であるとする証拠が被告人の自白だけであつても、右自白と右自白以外の証
拠とによつて当該犯罪事実が認められる以上は、憲法三八条三項に違反しないこと
は当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一三八二号同二四年一一月二日大法廷判決
参照)とするところであるから、所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また
記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年三月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -