最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3011 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山崎信義の上告趣意は、事実認定の証拠に採用されている被告人の自白は
任意になされたものでない旨主張するけれども、かかる主張は原審において主張せ
られず、原審の判断を受けなかつたところであり、上告適法の理由とならない、ま
た記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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