大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3011 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山崎信義の上告趣意は、事実認定の証拠に採用されている被告人の自白は

任意になされたものでない旨主張するけれども、かかる主張は原審において主張せ

られず、原審の判断を受けなかつたところであり、上告適法の理由とならない、ま

た記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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