大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3068 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人豊秀夫の上告趣意は、原判決が旧刑訴法のもとにおける当裁判所の判例に

違反する旨を主張するけれども、新刑訴法においては、判決書に契印がないという

ことだけでは判決を破棄すべき法令違反ではないこと当裁判所の判例とするところ

である(昭和二五年(あ)第一九七号、同年六月一五日第一小法廷判決参照)。論

旨理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見

で主文のとおり決定する。

昭和二八年三月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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