大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3108 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審に於ける未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人中沢良一の上告趣意について。

原判決は被害者の証言を唯一の証拠としているものでなく、その挙示にかかる全

証拠を綜合して、被告人の犯行を認定しているものであることは、原判文上明らか

であるから、所論違憲の主張はその前提を欠くものであり、その余の論旨は刑訴四

〇五条所定の適法な上告の理由にあたらない。

また、記録を精査しても同四一一条を適用すべき事由もみとめられない。

よつて、刑訴四〇八条刑法二一条に従い、全裁判官一致の意見により主文のとお

り判決する。

昭和二六年一一月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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