大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3114 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人安藤久夫の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であるばかりでなく、

第一審の公判調書及び本件記録を検討すれば、所論の証拠書類、証拠物はいずれも

適法な証拠調べを経ており、同第二点は判例違反を主張するのみで、具体的にその

判例を摘示しないので、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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