大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3204 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鶴和夫の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども、判示事実は、そ

の挙示する証拠から肯認できるのであつて、原判決が示した判断は何等所論指摘の

大審院判例に違反するところはない。論旨理由がない。

同第二点は憲法違反を云為するけれども、その実質は量刑の不当を主張するに帰

するのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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