大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3281 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A本人の上告趣意は結局事実誤認の主張に帰し、被告人B、同Cの弁護人

久留義郷の上告趣意第一点は事実誤認とこれを前提とする単なる法令違反の主張で

あり同第二点は量刑不当の主張同第三点は事実誤認の主張の域を出でないものであ

り被告人Dの弁護人長島吉之助の上告趣意は量刑不当の主張、被告人Bの弁護人村

山輝雄の上告趣意第一点は事実誤認と単なる法令違反の主張であり、同第二点は本

件犯罪の縁由とも認められる粕取焼酎の製造方法に関し再審事由を主張するもので

あつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また被告人E、同Fの弁護人

並木義一の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反並びに量刑不当の主張に過ぎない

ものであり、被告人G、同Aの弁護人五井節蔵の上告趣意第一点乃至第七点はいず

れも憲法違反をいうがその実質は単なる法令違反または事実誤認、若しくは量刑不

当の主張に帰するのであつて前同様刑訴四〇五条の上告理由に当らない(右弁護人

五井節蔵の論旨第一点乃至第七点と同趣旨の控訴趣意第一点乃至第七点に対する原

判決の説示はいずれも相当と認められる、なお判決書に記載すべき検察官の官氏名

は審理または判決言渡のいずれかに関与した検察官の官氏名で足りることについて

昭和二四年(れ)第五一九号同年九月一〇日第二小法廷判決参照)。また記録を調

べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年七月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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