最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3297 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大里一郎の上告趣意第一点は、憲法違反を云為するけれども、所論は結局
事実の誤認を主張をするか、被告人を逮捕した警察官の逮捕当時の行動を非難する
に帰し、適法な上告理由とならない。
同第二点は明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同
四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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