最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3360 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐藤政治郎、同海野普吉の上告趣意は、憲法違反を云為するけれども、原
審において主張せず従つてその判断を経ていないのみならず、第一審における審理
の情況(殊に検察官の立証趣旨)に徴すれば、所論の身許調査書は被告人の本名が
Aであることを立証しこれにより被告人を特定するために引用した趣旨と認むべき
であり、前科の事実をもつて本件犯罪事実認定の資料ないし量刑の資料としたもの
とは認められないから、右違憲の主張は前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当ら
ない。、また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で、主文のと
おり決定する。
昭和二八年四月一〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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