大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)345 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

弁護人大堀誠一の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども、その実質は刑

訴四一一条に該当する事由を主張するに帰し、また、同第二点は判例違反を主張す

るけれども、原判決が所論の判例と相反する判断をしていないことは、原判文上極

めて明かであり、所論はその前提において失当であるから、いづれも適法な上告理

由にあたらない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年二月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!