最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3485 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人武藤鹿三の上告趣意第一点について。
しかし原審は一件記録を検討した結果「被告人がAなる人物の身代りとなること
を強要されたということは到底措信し難いことである。」旨判断しており、右判断
は正当というベきであるから、これと反対の見解に立つて原判決の憲法違反を主張
する論旨は立論の根拠を缺くことになり採用できない。
同第二点について。
論旨は結局、事実審たる第一審裁判所の裁量に属する証拠調の範囲、限度を非難
するに帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条
を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年三月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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