大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3485 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人武藤鹿三の上告趣意第一点について。

しかし原審は一件記録を検討した結果「被告人がAなる人物の身代りとなること

を強要されたということは到底措信し難いことである。」旨判断しており、右判断

は正当というベきであるから、これと反対の見解に立つて原判決の憲法違反を主張

する論旨は立論の根拠を缺くことになり採用できない。

同第二点について。

論旨は結局、事実審たる第一審裁判所の裁量に属する証拠調の範囲、限度を非難

するに帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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