大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3611 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人重富義男の上告趣意第一点について。

原判決の判示するところによれば、被告人が本件に関係するに至つたのは被告人

の友人であるAからの依頼によつて決意実行するに至つたもので、B某等の誘発に

よつて決意実行するに至つたものではないというのであるから、本件には所論のい

わゆる陥穽の論議を容れる余地はないのである。されば所論違憲並びに法令違反の

主張は原判示に副わない事実に立脚するものであるからその前提を欠き採用できな

い。また論旨中事実誤認の主張は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

同第二点について。

所論は原判決の法令違反を主張するものであり刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。(昭和二六年(あ)第二四七六号同二八年一月一三日第三小法廷判決「集七巻

一号一頁」参照)

また記録を精査しても本件に刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。

昭和二九年一一月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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