大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3623 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人河和金作、同河和松雄の上告趣意第一点については、所論は原審において

刑訴三九三条にいわゆる事実の取調に関し違法ありとして判例違反を主張するもの

であるが、所論引用の判例は第一審における証拠調手続に関するものであつて、本

件に適切でなく論旨は理由がない。その余の上告趣意は違憲を云々するところもあ

るが訴訟法違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。(所論三通の書類は、量刑の事情に関するものでありこれ

について、原審で刑訴三九三条の事実取調をするには、特に証拠調手続を必要とし

ないものである)また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは

認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決

する。

昭和二八年五月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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