大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3644 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人蓬田武、同吉村節也の上告趣意第一点は、判例違反を云為するけれども、

記録によれば第一審判決が起訴状記載の訴因を解して住居侵入の共同正犯と認め、

審理の結果同様の事実を認定し、原審もまたこれを維持したことは相当であつて疑

問の余地がない。それ故判例違反の所論は前提を欠くものであり、また同第二点は

憲法違反を云為するけれども実質は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するから、

論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年五月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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