最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3655 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人泉功の上告趣意(後記)について、
憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは刑罰そのものが人道上残酷と認められ
る刑罰を意味し、法定刑の種類又は範囲の量定の不当を指すものでないことは当裁
判所の判例とするところであつて、論旨は理由がない。(昭和二二年(れ)第三二
三号、同二三年六月二三日大法廷判決参照)。
なお、本件については刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、同
四〇八条により裁判官全員一致の意見を以つて、主文のとおり判決する。
昭和二七年五月一六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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