大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3804 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人渡辺彰平の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(一旦主要食糧輸送罪が

成立した以上その後その物が主要食糧から除外されても、刑の廃止があつた場合に

当らないことは当裁判所の判例とするところである。昭和二四年(れ)第二四七一

号、同二六年三月二二日判決、判例集五巻四号六一四頁参照)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二七年一一月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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