最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3842 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人鶴和夫の上告趣意第一点は、原判決書に一判事の署名押印を欠く旨主張す
るけれども、原判決書の原本によれば所論のごとき署名押印の欠如は認められない。
同第二乃至第四点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつていずれ
も刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年五月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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