最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)385 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人猪股正清の上告趣意について。
論旨は原審において主張せず、従つてまた原判決の判示しない、第一審判決の法
令違反を前提とする違憲の主張で、刑訴四〇五条の上告理由として不適法である。
しかも第一審における公判調書の記載及び所論Aの検察事務官に対する供述調書と
して記録に添附されたものの内容に徴し、第一審判決に判示する右供述調書の「第
一、二回」とあるのは、「第二、三回」の誤記であること明白であるから、論旨は
採用に値しない。
被告人本人の上告趣意について
論旨は事実誤認の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
その他記録を調べても、同四一一条を適用すべきものと認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二七年一二月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -