大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)385 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人猪股正清の上告趣意について。

論旨は原審において主張せず、従つてまた原判決の判示しない、第一審判決の法

令違反を前提とする違憲の主張で、刑訴四〇五条の上告理由として不適法である。

しかも第一審における公判調書の記載及び所論Aの検察事務官に対する供述調書と

して記録に添附されたものの内容に徴し、第一審判決に判示する右供述調書の「第

一、二回」とあるのは、「第二、三回」の誤記であること明白であるから、論旨は

採用に値しない。

被告人本人の上告趣意について

論旨は事実誤認の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

その他記録を調べても、同四一一条を適用すべきものと認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二七年一二月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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