大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3961 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人大塚春富の上告趣意(後記)第一点は、控訴趣意として主張されず従つて

原判決においてその判断を経ていない事項の主張であるから、適法な上告理由とな

らない。(なお、営利の目的の有無双方代理にあたるか否かは本件業務上横領罪の

成立に影響がない)次に所論第二点は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。また記録を精査しても本件につき同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。こ

の決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年七月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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