大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3990 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人森信一の上告趣意一、乃至三について。

しかし、原判決の説示する如く、第一審判決は、判示第一、第二の事実につき懲

役刑を、判示第三の事実につき罰金刑を各選択し、その結果被告人を懲役三月及び

罰金五千円に処したものであること、その主文と法令の適用を対照すれば極めて明

白である。従つて、これと異なる見地に立脚する憲法違反の各主張はいずれもその

前提を欠き、適法な上告理由に当らない。

同四について。

所論は原審において控訴趣意として主張せられず、且つ原審の判断を経ていない

事由を主張するものであつて、適法な上告理由にあたらない。

同五について。

所論は明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年七月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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