最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4017 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人薬師寺志光の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論主張
の「第四回」供述調書は「昭和二四年三月三一日附」の司法警察員の作成した被告
人の供述調書を指した誤記であることは記録に照し明白である)。また記録を調べ
ても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年七月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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