大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4103 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人中原盛次の上告趣意第一点については、原判決中所論引用の犯罪事実の記

載は第一審判決に擬律錯誤があることを説明するためその要旨を摘録したに過ぎな

いものであつて、これを犯罪事実の判示と誤解して判例違反を主張する論旨は理由

がない。同第二点は単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当

らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年五月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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