大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)412 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山田清壱の上告趣意第一点について。

原審の是認する第一審判決は被告人の自白を内容とするところの、司法警察員作

成の供述調書(三七丁)及び副検事作成の供述調書(四一丁)のほかに、これを補

強するものとして他の証拠をも挙示したものであつて、しかも右の各証拠を綜合す

ると、判示事実は充分に肯認しうるところである。従つて論旨は憲法違反の主張と

しての根拠を欠くことになり、採用できない。

同第二点について。論旨は刑訴四〇五条に当らないし、また同四一一条を適用す

べきものとも認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文

のとおり判決する。

昭和二八年二月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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