最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)412 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山田清壱の上告趣意第一点について。
原審の是認する第一審判決は被告人の自白を内容とするところの、司法警察員作
成の供述調書(三七丁)及び副検事作成の供述調書(四一丁)のほかに、これを補
強するものとして他の証拠をも挙示したものであつて、しかも右の各証拠を綜合す
ると、判示事実は充分に肯認しうるところである。従つて論旨は憲法違反の主張と
しての根拠を欠くことになり、採用できない。
同第二点について。論旨は刑訴四〇五条に当らないし、また同四一一条を適用す
べきものとも認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文
のとおり判決する。
昭和二八年二月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -