大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4147 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人青柳盛雄、同石島泰の上告趣意(後記)第一点について、

所論は原判決の判断していない事項について違憲違法を主張するものであるばか

りでなく、本犯たる第一審相被告人Aが第一審公判廷において第一審判決摘録の如

き供述をしたことは同公判調書の記載に徴し極めて明らかである(殊に記録一五〇

丁裏、一七一丁参照)。従つて、所論はその前提を欠き採用することを得ない。

同第二点及び第三点は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、本件については刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、同

四〇八条に則り、裁判官全員一致の意見を以つて、主文のとおり判決する。

昭和二七年五月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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