最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4194 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告
理由に当らない。弁護人鍛治利一の上告趣意第一点は違憲を主張するけれども、昭
和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決(集西巻九号一八〇五頁
以下)の趣旨に照しその理由なきこと明であり、同第三点も違憲を主張するが、こ
の点に関する原判決判示の正当であることは当裁判所従来の判例の趣旨であり、同
第二点、第四点は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお右第二点につき、当
裁判所判例、集五巻一号四二頁参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべき
ものとは認あられない。
よつて同区〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年六月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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