大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4253 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人井出甲子太郎、同谷藤七郎の上告趣意は、事実誤認または単なる法令違反

の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調

べても所論の被告人の司法警察員または検察官に対する供述が強制または不当抑留

に基く不任意の自白であるとは認めるに足らず、その他本件につき同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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