最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4374 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人島谷六郎の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、右は事実誤認、法
令違反を前提とするもので、適法な上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴
四一一条を適用すべきものとは認められない。(酒税法六〇条四項にいわゆる「犯
罪ニ係ル容器」とは、所論のように差押当時容器として使用中のものに限る趣意で
はない)
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年四月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -