最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4414 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山田半蔵の上告趣意は、判例違反を云為するけれども、原判決が維持した
第一審判決挙示の証拠を綜合すれば、本件賍物故買の判示事実を認めるに足り、原
判決には理由不備の違法は存しない。それ故判例違反の主張は前提を欠く。また同
上野開治の上告趣意は違憲に名を藉る事実誤認の主張に帰する。よつていずれも刑
訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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