最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)442 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人浅田清松及び高見之忠の各上告趣意の中大審院判例及び高等裁判所判例違
反を主張する点は、いずれも原判決において所論引用の各判例と相反する判断を示
していないのみならずその実質はいずれも事実誤認の主張に帰するものであり、憲
法違反を主張する点(弁護人浅田清松の上告趣意第三点)は原判決に副はない独自
の事実を前提とするもの、その余はすべて事実誤認の主張であつていずれも適法な
上告理由とならない。
なお論旨を仔細に検討し記録を精査しても本件が単なる社交的儀礼の範囲に属す
る贈遺であるとは認められず、その他刑訴四一一条を適用すべき事由は認められな
い。
よつて、同四一四条三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり
決定する。
昭和二七年一二月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 成
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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